風営法。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。
風俗の求人に応募するなら、ぜひとも知っておきたい法律です。
基本的には、風俗店を経営するマネジメント層が気にするべき法律で、スタッフの段階で気にする内容はそこまで書かれていません。
しかし、風俗の求人に応募する方のなかには、店長・幹部を目指す方もいるはず。触りだけでも予習しておきましょう。
目次
デリヘルだけではない、さまざまな店舗が対象となる風営法の目的
風営法は、おもに以下2つを目的として作られた法律です。
・犯罪などのトラブルがないクリーンな風俗経営
・中高生などの青少年への影響を防止
風俗と言えばデリヘルやソープなど、「エッチなことをするお店」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、実は以下のように、さまざまなお店が「風俗」と定義されています。
・異性が接待をする、キャバクラやホストなど
・照明が暗い、ライブハウスやクラブなど
・狭い個室がある、カップル喫茶など
・麻雀やパチンコ、ゲームセンターなど
※実際には、部屋の広さなどから、さらに細かく定義されています
風営法で定められていることの一例を、噛み砕いてまとめました
・許可証を見やすい場所に提示すること
・国で定めた構造や設備を維持すること
・午前0時~6時に営業しないこと
※条例によって、もっと早い時間から制限されている地域も
・音や振動が大きすぎないこと
・お店内に最低限の明るさがあること
・国が定めた広告の決まりを守ること
※性器を描写しないなど
・料金を見やすい場所に表示すること
・青少年の立ち入り禁止を表示すること
・キャストに不当な借金を負わせるなどして拘束しないこと
実際には、騒音1つとっても「この地域のこの時間帯は何デジベルまで」などかなり厳密な決まりごとがあります。
昔こそ「風俗は無法地帯だ」と言われていましたが、今はこのようなさまざまな決まりごとを守らなければ営業できません。
現在の風俗店は、下手なブラック企業よりも、よほど法律を守って運営していると言えます。
男性求人の応募直後から気をつけたい、風営法以外の法律
風営法は基本的に風俗を運営する人々に向けた法律です。
しかし、だからと言って従業員なら何も気にしなくて良いというわけではありません。風営法以外にも、風俗に関わる法律はいくつもあるためです。
とくに、男性求人に応募した後すぐに行う業務に関わる、気をつけなければならないことも存在します。
◆行き過ぎた客引き行為
道路などの公共の場所で進路を塞ぐ、つきまとうなど。
これは迷惑防止条例違反になります。以前は当たり前のように行われていたことですが、近年は警察の取り締まりがかなり厳しくなっていますね。
◆路上のスカウト
スカウト行為自体、上の迷惑防止条例違反に当たります。
しかし、性風俗のスカウトとなると、さらに職業安定法で定められている「有害業務の紹介」にもなり、より重い罰則を受けることになります。
とくに客引き行為は、売上を出そうと躍起になるあまり、うっかり違反してしまうことがあるかもしれません。
しかし、そのうっかりで営業停止などの大きな損失を被ることもあります。
さまざまな法律により、かなり厳しく取り締まられている風俗店。しかし、それだけ業界全体がクリーンになっているということでもあります。
無法地帯だったのはずっと昔の話。今は、楽しむ側も、働く側も安心して身を置ける環境です。
文|風俗コラムニスト ユウ